群馬県前橋市富士見町の船津行政書士事務所です。相続遺言サポートと建設業許可などの許認可申請を主な業務としています。

相続遺言・後編



遺産の分配方法と遺言

これまで誰が相続人となるのか、それぞれの相続人の取り分(相続分)はどのくらいになるのかということをお話ししてきました。

自分の死後に自分の財産をどのように家族やお世話になった人たちに分け与えるかを遺言書に残さずに亡くなったときには、相続人の全員の話し合いで決めることになります。近頃では、この話し合いがまとまらずにモメてしまい家庭裁判所へ調停の申立てをする人が増えています。

もし、元気なうちに遺言書を作っていたのかということをお話ししてきました。

自分の死後に自分の財産をどのように家族やお世話になった人たちに分け与えるかを遺言書に残さずに亡くなったときには、相続人の全員の話し合いで決めることになります。近頃では、この話し合いがまとまらずにモメてしまい家庭裁判所へ調停の申立てをする人が増えています。

もし、元気なうちに遺言書を作っていたならば、その遺言のとおりに遺産分けをすることになります。人は遺言を作ることで、遺産の分けかたを自分の考えるように自由に決めることができます。例えば、「すべての遺産を妻に相続させ、子供たちは何も無し」ということも可能になります。少し極端な話しになりますが、「お世話になった隣の○○さんに全額」という遺言も可能になります。ただここでひとつ知っておいてもらいたいことは相続人には、最低限の遺産をもらえる権利が認められているということです。
これは、遺留分(いりゅうぶん)という権利になりますが、つぎのページで詳しくお話します。
 

☆知っとくなっとく情報☆

① 遺言書に書いた遺産分割の内容が最優先する。
② 相続人全員で話し合いをして決める。
   (遺言書が存在していない場合)

遺留分

遺留分とは?

相続人の全員での話し合いで遺産をまったくもらわない人がいても、本人が納得していれば問題ないとお伝えしました。
民法の中では、兄弟姉妹を除くすべての相続人に最低保証額(遺留分(いりゅうぶん))を認めています。では、この遺留分とはどのように利用するのかをお話します。
被相続人の遺言でこの遺留分の金額に不足するような金額の遺産しかもらえなかった人はこの遺留分の請求の意思表示を行うことができます。
通常は、たくさんの遺産をもらった人に対して内容証明郵便(配達証明付)で遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)を行います。この請求には期限があるので注意してください。「相続の開始があったことを知ってから1年」か「相続の開始から10年」で時効になるので請求する権利を失います。

遺留分はどのくらいあるの?

この遺留分というのは、それぞれの相続人の法定相続分の2分の1までが認められています。ただし、例外もいくつかあります。まず、相続人が兄弟姉妹のときにはこの遺留分はまったくありません。また、相続人が父母祖父母など直系尊属と呼ばれている人たちだけのときには2分の1でなく法定相続分の3分の1までが認められています。

遺言を残して亡くなった人から遺留分の額に不足した分しかもらえなかった相続人には、遺留分の金額まで遺産をもらうことができる権利を持っています。権利をもっているということなので、この権利を主張しなくてもよいということです。遺言で1円ももらえなかった人もそれで納得すればそのまま放っておいたら良いのです。

遺留分も具体例で・・・

具体的には、あの前橋一郎さんのお宅で考えてみましょう。

前橋一郎さんは、6,000万円相当の財産を残して亡くなりました。
一郎さんは遺言書で「妻の花子に全額を相続させる」と残しました。

事例【ケース①】

 前橋一郎さんご夫婦には、長男の二郎(34才)さんと長女の桃子(32才)さん、次女の桜子(30才)さんという子供たちがいます。そして、一郎さんの母である梅子(80才)さんも健在です。

   ケース①の場合

 3人の子供たちには法定相続分1,000万円の2分の1の500万円づつが遺留分の金額ということになります。この場合それぞれの子供たちは、母の花子さんに対して「わたしにも遺留分の500万円をください」と請求する権利を持っています。

実際はどうなったでしょうか?

 二郎さんも桜子さんもまだ実家で母・花子と一緒に暮らしていました。それほどお金に不自由をしていなかったのかお父さんの遺言には、まったく異議を唱えませんでした。
 ところが、お嫁にいっている桃子さんは、子供2人と夫のマスオさんと4人家族でした。そのうえ夫のマスオさんは、この不況でリストラにあいアルバイト生活の毎日でした。そんな桃子さんはお父さんの遺産を頼りにしていたので500万円の遺留分をもらえるように、母・花子さんに請求してお母さんから分けてもらいました。

事例【ケース③】

前橋一郎さんご夫婦には、子供が一人もいなくて、一郎さんの母・梅子さんも3年前に亡くなっています。一郎さんには弟・竹男さん(57才)がいます。

   ケース③の場合

法定相続人は、妻・花子さんと弟・竹男さんです。では、竹男さんは、相続分1,500万円の2分の1の750万円を花子さんに請求することができるのでしょうか? 残念ながら、遺留分は兄弟姉妹には認められていません。竹男さんは、1円も相続することはできません。

子供のいない夫婦は、遺言を作っておくとメリットが多い

 一郎さんが、遺言を作らずに亡くなったときには、妻 花子さんと弟の竹男さんの間で遺産分割の話し合いをしなければなりません。
 亡くなった配偶者の兄弟姉妹と遺産の話し合いをすることは非常に苦痛をともなうことになると思います。万一、兄弟姉妹が先に亡くなっていたときには彼らの子供たちである甥っ子や姪っ子たちが相続人となります。ふつうの人にとっては義兄たちよりも縁遠い関係であるでしょう。もらえるものならもらえるだけ欲しいというのが人情です。本当の親子や兄弟姉妹であってももめることが多いのに、義兄たちや甥っ子たちが相手ではもめる可能性が高くなることはかんたんに想像ができますよね。
 兄弟姉妹には遺留分の権利がないことや縁の遠さなどを考えると子供のない夫婦にとってお互いに遺言書を作っておくことは、残された相手にとっての最高のプレゼントになるといえます。

遺言を作っておくと安心な人

  • 子供のいない夫婦 [#sa67498e]
  • 自営業や専業農家などの事業主の人 [#m72fe5df]
  • 経済的にとくに苦しい相続人がいる人 [#p8ef80c9]
  • 障がい者などで特に心配な家族がいる人 [#y4877efd]
  • 本当の子供よりも尽くしてくれ面倒をみてくれた嫁などがいる人 [#n6b866fe]
  • 先妻や後妻の子供などおたがいに面識のない相続人がいる人 [#ubf8dad1]
  • 自宅の土地建物など以外に特に財産がないが複数の相続人がいる人 [#h7792ce8]

遺言書を作るのって大変なんですか?

書かれた遺言がはじめて家族などに伝わるのは、その遺言者が亡くなったあとになることも多いと思います。そのときには、遺言者の本当の気持ちや思いをしっている本人はこの世の中には存在していないのです。はっきりと読みとれない文字や内容や、あいまいで読み手によってはどのようにも読み取れるような内容では、それこそトラブルのもとになってしまいます。そんなトラブルを防ぐためにも民法では、遺言を作成するときの方式を厳格に決めています。そして、その決めごとのワクからはずれた遺言はすべて無効になるとしています。ですから、よいじゃあないといえばよいじゃあないのかもしれませんね。
ここでは、一般的な遺言についてお話しをします。では、特別な遺言とはどんなものかというと、例えば、病院で臨終まぎわの人の遺言や、船が遭難しそうになって一刻を争うようなときなどの遺言などがそうです。

遺言の形式は3種類

一般的な遺言は3種類が決められています。
① 全文を遺言者本人が自筆で書き記す「自筆証書遺言」
② 法律の専門家の公証人が作成する「公正証書遺言」
③ 本人の持参した遺言書を公証人が立会う「秘密証書遺言」

それぞれの種類ごとに良い面と悪い面があり一長一短ですが、遺言書を作る目的を達成するためには圧倒的に「公正証書遺言」をおすすめします。

一般には、「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」がよく利用されていて、「秘密証書遺言」はあまり利用されていません。

遺言のおもな特徴を比べてみました

    自筆証書公正証書秘密証書
記 入 者全文を自筆公 証 人誰でも良い
証人や立会人不  要証人を2人証人2人と公証人
秘密の保持優れている公証人と証人に内容を知られる公証人と証人に存在を知られる
 検 認 必 要不 要必 要
良 い 点費用が不要遺言内容を確実に実行遺言書の存在は明確
悪 い 点変造/紛失/無効の可能性費用と手間が必要手続きが煩雑

検認とは? 

遺言書を見つけた人や遺言者から頼まれて保管をしていた人は、遺言者が亡くなったあとに家庭裁判所へ遺言書を提出する義務があります。この手続きは、遺言書の偽造や変造を防いで確実に保存されることを目的としています。そのため検認は、遺言書が有効かどうかということや、本人が書いたものかどうかの判断などを裁判所がしてくれるものではありません。
またこの期間は1~2か月ほどもかかりますので名義変更等の手続きを進めることができません。

遺言の作成方法 

満15才以上で、正常な判断能力(意思能力)を持つ人ならば誰でも作成することができます。そのつくった遺言は、いつでも自由に撤回をすることもできます。いちばん新しい日付の遺言だけが有効となりますので極端な話しですが、毎日書いてもかまわないのです。実際に、「毎年、正月の元旦には自筆で遺言を書いている」と言っていた人もいました。
たしかに、一年の計は元旦にありとはいいますがね・・・。

<自筆証書遺言> 

 自筆証書遺言を書くときの基本的な注意事項は、

  • すべての内容を最初から最後まで自筆で書く
  • 作成した日付をはっきりと書く
  • 署名と押印をする
                     ということです。

 なんとなく簡単に書けそうだと思いますか?

 方式が厳格に決まっているというわりには決めごとが少ないですよね。
しかし、自分ですべての内容を誤字脱字なしに(訂正も可能ですが)書きとおすのはとても大変です。おまけに不動産などは、登記簿謄本に書かれているとおりに書いていかなければなりません。
この方式での問題点は、せっかく苦労して書きあげた遺言書でもいざ相続となったときに書きかたの不備があって無効になることが多いという点です。そのうえ、相続人たちが遺言書を見つけられなかったり、紛失や誰かに破棄されたりする可能性もあるという怖さも持っています。
安心を得るためにとしたことなのに、書いた遺言が無駄にならないかとたくさんの不安が残ってしまい、かえってからだによくないですね。

<公正証書遺言>                         おすすめ!

公証人に遺言したい内容を伝えることで作成は公証人がしてくれます。
公証人が作成するのでまず内容が無効になってしまうようなことはありません。2人の証人の立ち会いが必要になり、事前に戸籍や登記簿謄本などの証明書類の提出も必要となります。また公証人に支払う手数料がかかります。遺言書の原本は公証役場で保管してくれます。公証人が病院などへも出張をしてくれます。
最近では遺言を作成したという記録をコンピュータで管理しているので相続の開始後の相続人からの問い合わせにも迅速に対応しています。
この方式で作成することが本当の安心になるので、おすすめです。

<秘密証書遺言>                あまり利用されていません

自分が作成した遺言書を公証人と2人の証人の前で、「これは自分の遺言書だ」ということを伝えてその場で封印をしてもらいます。
遺言の記入は、ワープロなどを利用して誰が書いても良いので書きかたに不備のあることもあります。また、検認が必要だということもあり中途半端な効果しかない方式といえます。

公正証書遺言の費用の目安

 またまた前橋一郎さんのお宅を例にお話しします。ケース①のような家族構成のとき、花子さんに3,000万円と3人の子供たちに1,000万円ずつという遺言を公証人に作成してもらうと、公証人への手数料などの費用は、約9万円ほどです。 ケース③で、「妻・花子に6,000万円全額」という遺言ならば約6万円の公証人への手数料となります。

 基本的には、相続人数と財産の価格で手数料額が計算されます。

相続税について

相続税はどのくらいかかるの?

相続税っていくらくらい払うことになるのだろうという心配をされるかたがとても多いようです。ご安心ください。実は、相続税を納める人は少数派なのです。100人亡くなっても、そのうちの4~5人ほどくらいしか相続税を納めていません。
では、どんな人が相続税を納めるのでしょうか?
この方法は、あくまでも簡易な判断基準になりますが、遺産の総額がつぎの計算式の金額(これを「基礎控除額」といいます)を超えると相続税がかかる可能性があります。

 5,000万円 + (1,000万円 × 法定相続人の数)

たとえば、さきほどの前橋家のケース①のときには相続人が4人になるので5,000+1,000×4=9,000万円です。前橋一郎さんは6,000万円を残して亡くなられたので相続税を納める必要はないと判断することができます。

しかし、相続財産の評価額(特に土地などの不動産)の算出や相続税の計算方法は非常に複雑で難解な部分なので税の専門家の税理士さんなどに確認するほうがよいでしょう。

☆知っとくなっとく情報☆

法定相続人をたくさん増やせば相続税対策になりますか?

法定相続人の数が多いと、相続税の基礎控除額は増えます。
「それなら相続税対策のために養子縁組をたくさんして基礎控除額を増やそう」と考える人もいるかもしれません。残念ながら相続税法には、養子の数に制限があります。実の子がいる場合には1人、実の子がいないときには2人までしか認められません。

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